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公的給付制度

公的給付制度
ご遺族の方へ。「公的給付金とは?」
  • 手続きをすれば、給付金をもらうことができます。
    お葬式には思いのほか、お金がかかります。さまざまな種類がありますが、
    きちんと手続きをすれば、給付を受けることが出来ます。
    また、すべての給付金は申告制となっておりますので、ご自分で手続きをする必要があります。
  • おもに、「葬祭費」「埋葬料」「家族埋葬料」のいずれかの給付を受けることが出来ます。
    「葬祭費」「埋葬料」「埋葬費」とそれぞれありますが、いずれも葬儀を行った人に支払われるお金のことです。手続きの方法や、故人様のご加入していた保険等によって呼び方が異なっています。
    「葬祭費」は、故人様が国民健康保険被保険者(=加入者)の場合のことです。例えば、自営業者や学生、無職、年金生活者などといった方を指します。
    次に「埋葬料」とは、故人様が健康保険(社会保険、共済保険)の被保険者(加入者)の場合に支給される交付金の事です。また、身寄りのない故人様の葬儀を行われた方への支給は、別に「埋葬費」とよばれていますが、手続きはほとんど一緒です。そして「家族埋葬料」なのですが、これは国民健康保険(社会保険、共済保険)の被保険者(加入者)のご家族者(=被扶養者)が亡くなられた場合に適応されるものです。
  • 葬祭費」「埋葬料」「家族埋葬料」の手続き方法
    その他、犯罪被害者であった場合や災害で亡くなられた場合など数種類ございますが、この3つの給付金が主なものとなっております。
    以下、それぞれ3つの詳しい説明です。給付額や必要な書類などは、市町村役場や申請先によって変わってきますので、最終的にはお住まいの役場にお問合せをすることになります。
@「葬祭費」(10,000〜70,000円)の支給
自営業者・学生・無職・年金生活などの「国民健康保険」被保険者(=加入者) がお亡くなりの場合
○期限 葬儀終了後2年以内
○申請書 「国民健康保険葬祭費」(届け出先にございます。)
○必要な書類 市町村役場によって異なります。
<参考>国民健康保険証、死亡診断書、葬儀費用の領収書(領主書がない場合は、喪主が確認できる書類があれば可能)、喪主の印鑑、口座振替依頼書(喪主名儀)、受取人名義の貯金通帳。
A「埋葬料」(50,000円)の支給
サラリーマン・会社の社長・派遣社員、公務員など「健康保険(社会保険、共済保険)」の被保険者(=加入者)がお亡くなりの場合
○期限 お亡くなりになられた日の翌日から2年以内
○申請書 「健康保険埋葬料」請求書(届け出先にございます。)
○届け出先 健康保険:故人様の勤務先の健康保険組合
社会保険:故人様の勤務先を管轄する社会保険事務所
共済保険:各共済組合
○必要な書類 健康保険証、死亡を証明する事業所の書類、葬儀費用領収書(領収書がない場合は、喪主が確認できる書類があれば可能)、喪主の印鑑
※ご遺族さま(=被扶養者)がいない場合
身寄りがない被保険者(=加入者)がお亡くなりになられる場合もございます。
その場合は葬儀を行った施行主様へ、実際に葬儀にかかった費用が支給されます。
その場合の支給は、「埋葬費」と呼ばれております。
B「家族埋葬料」(〜50,000円)の支給
サラリーマン・会社の社長・派遣社員、公務員など「健康保険(社会保険、共済保険)」の被保険者(=加入者)の家族(被扶養者)がお亡くなりの場合
○期限 お亡くなりになられた日の翌日から2年以内
○申請書 「健康保険埋葬料」請求書(届け出先にございます。)
○届け出先 健康保険:故人様の勤務先の健康保険組合
社会保険:故人様の勤務先を管轄する社会保険事務所
共済保険:各共済組合
○必要な書類 健康保険証、死亡を証明する事業所の書類、葬儀費用領収書(領収書がない場合は、喪主が確認できる書類があれば可能)、喪主の印鑑
※被扶養者以外の人が請求する場合(生計を同じくしている人)は、住民票が必要です。

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